条文くん法令検索 AIに質問する

入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令 第二条

平成二十七年法務省令第三号府省令

第二条

証票の様式は、別図のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式による証票は、当分の間、この省令による改正後の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式により交付された証票とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条 入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令 目次 第十一条(第七条の規定による入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の一部改正に伴う経過措置) →