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入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令 第十一条 (第七条の規定による入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

平成二十七年法務省令第三号府省令
(第七条の規定による入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第十一条

この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式による証票は、当分の間、この省令による改正後の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式により交付された証票とみなす。

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