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入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令 第一条

平成二十七年法務省令第三号府省令

第一条

入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合に携帯する証票は、本体、身分証及び記章をもって一組とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

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