入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合に携帯する証票は、本体、身分証及び記章をもって一組とする。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。