(表示)
第八条
法第三十八条の四十四第一項の規定による表示は、別表第八号によるものとする。
2登録修理業者は、法第三十八条の四十四第三項の規定により修理した特別特定無線設備に付されている表示を付するときは、当該付されている表示が、証明規則様式第七号による表示である場合にあっては同様式注1から注3まで、証明規則様式第十四号による表示である場合にあっては同様式注1から注3までによらなければならない。
法第三十八条の四十四第一項の規定による表示は、別表第八号によるものとする。
2登録修理業者は、法第三十八条の四十四第三項の規定により修理した特別特定無線設備に付されている表示を付するときは、当該付されている表示が、証明規則様式第七号による表示である場合にあっては同様式注1から注3まで、証明規則様式第十四号による表示である場合にあっては同様式注1から注3までによらなければならない。