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登録修理業者規則 第九条 (廃止の届出)
平成二十七年総務省令第八号
府省令
(廃止の届出)
第九条
登録修理業者は、法第三十八条の四十六第一項の届出をしようとするときは、
別表第九号
に定める様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
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