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登録修理業者規則 第九条 (廃止の届出)

平成二十七年総務省令第八号府省令
(廃止の届出)

第九条

登録修理業者は、法第三十八条の四十六第一項の届出をしようとするときは、別表第九号に定める様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

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