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登録修理業者規則 第七条 (修理及び修理の確認の記録等)

平成二十七年総務省令第八号府省令
(修理及び修理の確認の記録等)

第七条

法第三十八条の四十三第二項の修理及び修理の確認の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 技術基準適合証明番号等、製造番号その他修理した特別特定無線設備を特定できる番号
  2. 修理及び修理の確認の年月日
  3. 修理及び修理の確認を行った責任者の氏名
  4. 修理及び修理の確認の内容

2前項の修理及び修理の確認の記録は、当該修理の確認をした日から十年間保存しなければならない。

3第一項の修理及び修理の確認の記録の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

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