(変更の届出)
第六条
登録修理業者は、法第三十八条の四十二第四項の届出をしようとするときは、別表第六号に定める様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、届出者が法人の場合であって、役員に変更があるときは、別表第七号に定める様式の誓約書を添付しなければならない。
2総務大臣は、前項の届出があった場合には、登録を変更するものとする。
登録修理業者は、法第三十八条の四十二第四項の届出をしようとするときは、別表第六号に定める様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、届出者が法人の場合であって、役員に変更があるときは、別表第七号に定める様式の誓約書を添付しなければならない。
2総務大臣は、前項の届出があった場合には、登録を変更するものとする。