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登録修理業者規則 第五条 (通知)

平成二十七年総務省令第八号府省令
(通知)

第五条

総務大臣は、法第三十八条の三十九第一項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を登録を申請した者に通知するものとする。

2総務大臣は、法第三十八条の四十二第一項の変更登録をしたときは、その旨を変更登録を申請した者に通知するものとする。

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