(通知) 第五条 総務大臣は、法第三十八条の三十九第一項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を登録を申請した者に通知するものとする。2総務大臣は、法第三十八条の四十二第一項の変更登録をしたときは、その旨を変更登録を申請した者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗