(変更登録)
第四条
法第三十八条の四十二第一項の変更登録を受けようとする登録修理業者は、別表第五号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2法第三十八条の四十二第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、修理する特別特定無線設備の範囲を縮小するものとする。
法第三十八条の四十二第一項の変更登録を受けようとする登録修理業者は、別表第五号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2法第三十八条の四十二第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、修理する特別特定無線設備の範囲を縮小するものとする。