条文くん法令検索 AIに質問する

国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令 第三条 (特定退職に関する書面の移管)

平成二十七年内閣官房令第七号府省令
(特定退職に関する書面の移管)

第三条

特定退職をした者が法第十九条の二第一項に規定する再任用職員(以下単に「再任用職員」という。)となった場合において、当該再任用職員の所属する各省各庁の長等の請求があったときは、前条の規定により特定退職必要事項書面を保管する各省各庁の長等は、遅滞なく、当該再任用職員の特定退職必要事項書面を当該再任用職員の所属する各省各庁の長等に移管しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第三条(特定退職に関する書面の移管)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(特定退職に関する書面の保管等) 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令 目次 第四条(法第十九条の二第一項に規定する内閣官房令で定める者) →