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国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令 第四条 (法第十九条の二第一項に規定する内閣官房令で定める者)

平成二十七年内閣官房令第七号府省令
(法第十九条の二第一項に規定する内閣官房令で定める者)

第四条

第十九条の二第一項に規定する内閣官房令で定める者は、解雇(当該特定被使用者の責めに帰すべき事由による解雇を除く。)又は創業者の清算の結了、合併による消滅、分割若しくは死亡により特定被使用者でなくなった者であって、特定被使用者でなくなった日の翌日から一月を経過する日までに職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者を除く。)とする。

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