(特定退職に関する書面の保管等) 第二条 職員が提出した特定退職必要事項書面は、各省各庁の長等が保管する。2職員が提出した特定退職必要事項書面は、その特定退職の日の翌日から三年を経過する日までの間、保管しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗