(特定退職に関する書面の提出)
第一条
国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十九条の二第一項に規定する職員(以下単に「職員」という。)は、同項に規定する特定退職(以下単に「特定退職」という。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した特定退職に関する書面(以下「特定退職必要事項書面」という。)を国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等(以下単に「各省各庁の長等」という。)に提出しなければならない。
- 一提出年月日
- 二職員について、次に掲げる事項
- イ氏名
- ロ生年月日
- ハ提出の日における勤務官署及び職名
- ニ特定退職予定日
- ホ法第十九条の二第一項に規定する特定被使用者(以下単に「特定被使用者」という。)となる予定日
- イ
- 三
2特定退職必要事項書面の様式は、別記様式とする。
3各省各庁の長等は、第一項の特定退職必要事項書面の提出があったときは、当該特定退職必要事項書面を提出した職員に当該特定退職必要事項書面の写しを交付するものとする。