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国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令 第一条 (特定退職に関する書面の提出)

平成二十七年内閣官房令第七号府省令
(特定退職に関する書面の提出)

第一条

国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十九条の二第一項に規定する職員(以下単に「職員」という。)は、同項に規定する特定退職(以下単に「特定退職」という。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した特定退職に関する書面(以下「特定退職必要事項書面」という。)を国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等(以下単に「各省各庁の長等」という。)に提出しなければならない。

  1. 提出年月日
  2. 職員について、次に掲げる事項
    1. 氏名
    2. 生年月日
    3. 提出の日における勤務官署及び職名
    4. 特定退職予定日
    5. 第十九条の二第一項に規定する特定被使用者(以下単に「特定被使用者」という。)となる予定日
  3. 特定退職後に使用される法第十九条の二第一項に規定する創業者(以下単に「創業者」という。)について、次に掲げる事項
    1. 名称又は氏名
    2. 住所
    3. 第十九条の二第二項の規定により当該創業者を定める区域計画

2特定退職必要事項書面の様式は、別記様式とする。

3各省各庁の長等は、第一項の特定退職必要事項書面の提出があったときは、当該特定退職必要事項書面を提出した職員に当該特定退職必要事項書面の写しを交付するものとする。

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