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個人情報保護委員会事務局組織令 第五条 (総務課の所掌事務)

平成二十七年政令第四百三十四号政令
(総務課の所掌事務)

第五条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 機密に関すること。
  3. 個人情報保護委員会委員長の官印、個人情報保護委員会印その他の公印の保管に関すること。
  4. 法令案の作成に関すること。
  5. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  7. 個人情報保護委員会の保有する情報の公開に関すること。
  8. 個人情報保護委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
  9. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  10. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  11. 十一
    機構及び定員に関すること。
  12. 十二
    個人情報保護委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  13. 十三
    個人情報保護委員会所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  14. 十四
    官報掲載に関すること。
  15. 十五
    個人情報保護委員会の事務局の行政の考査に関すること。
  16. 十六
    国会との連絡に関すること。
  17. 十七
    個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
  18. 十八
    前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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