条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
個人情報保護委員会事務局組織令
› 第四条
個人情報保護委員会事務局組織令 第四条 (事務局に置く課等)
平成二十七年政令第四百三十四号
政令
(事務局に置く課等)
第四条
個人情報保護委員会の事務局に、総務課及び参事官四人を置く。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報保護委員会事務局組織令第四条(事務局に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第三条(政策立案参事官及び公文書監理官)
個人情報保護委員会事務局組織令 目次
第五条(総務課の所掌事務) →