条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報保護委員会事務局組織令 第六条 (参事官の職務)

平成二十七年政令第四百三十四号政令
(参事官の職務)

第六条

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進に関すること。
  2. 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
  3. 認定個人情報保護団体に関すること。
  4. 特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
  5. 特定個人情報保護評価に関すること。
  6. 個人情報保護委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供に関し、同号の規定に基づき個人情報保護委員会に属させられた事務に関すること。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報保護委員会事務局組織令第六条(参事官の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(総務課の所掌事務) 個人情報保護委員会事務局組織令 目次