(都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者) 第八条 法第二十四条第一項の政令で定める者は、都道府県知事が法第一条に規定するがん医療等について科学的知見を有する者として指定する者とする。2第六条第三項の規定は、前項の規定による指定について準用する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗