(全国がん登録に類する事業等)
第六条
法第二十二条第一項第一号の政令で定める事業は、都道府県が当該都道府県の住民のがんの罹患、診療、転帰等に関する情報を収集し、データベース(情報の集合物であって、当該情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)に記録し、及び保存する事業とする。
2法第二十二条第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該都道府県の区域内の法第六条第一項に規定する病院等の管理者
- 二当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。)
- 三当該都道府県の区域内において事業を行う診療に関する学識経験者の団体
- 四当該都道府県の区域内にその事業場が所在する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者
- 五国立研究開発法人国立がん研究センター
- 六公益財団法人放射線影響協会(昭和三十五年九月三十日に財団法人放射線影響協会という名称で設立された法人をいう。)
- 七公益財団法人放射線影響研究所(昭和五十年四月一日に財団法人放射線影響研究所という名称で設立された法人をいう。)
- 八
- 九前各号に掲げる者のほか、都道府県知事ががんに係る調査研究における有用性が認められる情報を保有する者として指定する者
3都道府県知事は、前項第九号の規定によりがんに係る調査研究における有用性が認められる情報を保有する者の指定をしようとするときは、あらかじめ、法第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。