(事務局の内部組織) 第三条 委員会の事務局に、課を置く。2前項の規定に基づき置かれる課の数は、三以内とする。3前二項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗