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電力・ガス取引監視等委員会令 第二条 (専門委員)

平成二十七年政令第三百九号政令
(専門委員)

第二条

委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

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