(特別委員)
第一条
電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。
2特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3特別委員の任期は、二年とする。
4特別委員は、再任されることができる。
5特別委員は、非常勤とする。
電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。
2特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3特別委員の任期は、二年とする。
4特別委員は、再任されることができる。
5特別委員は、非常勤とする。
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。