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電力・ガス取引監視等委員会令 第一条 (特別委員)

平成二十七年政令第三百九号政令
(特別委員)

第一条

電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。

2特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

3特別委員の任期は、二年とする。

4特別委員は、再任されることができる。

5特別委員は、非常勤とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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