条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電力・ガス取引監視等委員会令
› 第四条
電力・ガス取引監視等委員会令 第四条 (委員会の運営)
平成二十七年政令第三百九号
政令
(委員会の運営)
第四条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電力・ガス取引監視等委員会令第四条(委員会の運営)について教えてください」と聞く
← 第三条(事務局の内部組織)
電力・ガス取引監視等委員会令 目次