(関係者相互の連携及び協力) 第七条 国、地方公共団体、都市農業を営む者その他の関係者は、都市農業の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗