(都市農業を営む者等の努力) 第六条 都市農業を営む者及び農業に関する団体は、都市農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗