条文くん法令検索 AIに質問する

都市農業振興基本法 第六条 (都市農業を営む者等の努力)

平成二十七年法律第十四号法律
(都市農業を営む者等の努力)

第六条

都市農業を営む者及び農業に関する団体は、都市農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市農業振興基本法第六条(都市農業を営む者等の努力)について教えてください」と聞く
← 第五条(地方公共団体の責務) 都市農業振興基本法 目次 第七条(関係者相互の連携及び協力) →