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都市農業振興基本法 第八条 (法制上の措置等)

平成二十七年法律第十四号法律
(法制上の措置等)

第八条

政府は、都市農業の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

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