(連携協力による施策の推進)
第二十一条
農林水産大臣及び国土交通大臣は、第十一条から前条までの施策が適切かつ効果的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る都市農業の振興に関する施策を推進しなければならない。
農林水産大臣及び国土交通大臣は、第十一条から前条までの施策が適切かつ効果的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る都市農業の振興に関する施策を推進しなければならない。