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都市農業振興基本法 第二十条 (調査研究の推進)
平成二十七年法律第十四号
法律
(調査研究の推進)
第二十条
国及び地方公共団体は、都市農業の振興に関し、必要な調査研究を推進するものとする。
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この条文を参照している条文
第21条
← 第十九条(都市住民による農業に関する知識及び技術の習得の促進等)
都市農業振興基本法 目次
第二十一条(連携協力による施策の推進) →