(都市住民による農業に関する知識及び技術の習得の促進等) 第十九条 国及び地方公共団体は、都市農業に関心を有する都市住民が都市農業の振興に係る多様な取組に積極的に参加することができるよう、農業に関する知識及び技術の習得の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗