条文くん法令検索 AIに質問する

都市農業振興基本法 第十八条 (国民の理解と関心の増進)

平成二十七年法律第十四号法律
(国民の理解と関心の増進)

第十八条

国及び地方公共団体は、都市住民をはじめとする国民の都市農業に対する理解と関心を深めるよう、都市農業に関する知識の普及及び啓発のための広報活動、都市農業を営む者と都市住民との交流の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市農業振興基本法第十八条(国民の理解と関心の増進)について教えてください」と聞く
← 第十七条(学校教育における農作業の体験の機会の充実等) 都市農業振興基本法 目次 第十九条(都市住民による農業に関する知識及び技術の習得の促進等) →