(学校教育における農作業の体験の機会の充実等)
第十七条
国及び地方公共団体は、前条の教育を目的とする都市農業の活用の推進に当たっては、特に学校教育において、食及び食を支える人々の活動に対する児童及び生徒の理解が深まるよう、農作業の体験及び都市農業を営む者との交流の機会その他農業に関する学習の機会を充実させるようにするものとする。
国及び地方公共団体は、前条の教育を目的とする都市農業の活用の推進に当たっては、特に学校教育において、食及び食を支える人々の活動に対する児童及び生徒の理解が深まるよう、農作業の体験及び都市農業を営む者との交流の機会その他農業に関する学習の機会を充実させるようにするものとする。