(農作業を体験することができる環境の整備等)
第十六条
国及び地方公共団体は、都市農業の有する第三条第一項の機能のうち同項の場を提供する機能が発揮されるようにするとともに都市における農地の有効な活用が図られるようにし、及び都市住民の農業に対する理解と関心を深めるため、市民農園の整備その他の農作業を体験することができる環境の整備、教育及び高齢者、障害者等の福祉を目的とする都市農業の活用の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
国及び地方公共団体は、都市農業の有する第三条第一項の機能のうち同項の場を提供する機能が発揮されるようにするとともに都市における農地の有効な活用が図られるようにし、及び都市住民の農業に対する理解と関心を深めるため、市民農園の整備その他の農作業を体験することができる環境の整備、教育及び高齢者、障害者等の福祉を目的とする都市農業の活用の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。