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都市農業振興基本法 第十五条 (都市農業により生産された農産物の地元における消費の促進)

平成二十七年法律第十四号法律
(都市農業により生産された農産物の地元における消費の促進)

第十五条

国及び地方公共団体は、都市農業により生産された農産物を地元において消費する地産地消の促進を図るため、直売所の整備、都市農業を営む者と食品の製造、加工、流通若しくは販売又は食事の提供を行う事業者との連携の促進その他販売先の開拓の支援、都市住民に対する地元産の農産物に関する情報の提供、学校給食等における地元産の農産物の利用の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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