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都市農業振興基本法 第十四条 (税制上の措置)

平成二十七年法律第十四号法律
(税制上の措置)

第十四条

国及び地方公共団体は、土地利用に関する計画及びこれに基づく措置を踏まえ、都市農業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用が継続される土地に関し、必要な税制上の措置を講ずるものとする。

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