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都市農業振興基本法 第十一条 (都市農業の農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保)

平成二十七年法律第十四号法律
(都市農業の農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保)

第十一条

国及び地方公共団体は、都市農業の有する農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保を図るため、農産物の生産に必要な施設の整備、都市農業の特性に応じた農業経営の展開のための技術及び知識の普及指導、都市農業に関連する諸制度についての情報の提供、都市農業の経営の安定向上に資するための農村地域における営農との連携の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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