(都市農業の防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能の発揮)
第十二条
国及び地方公共団体は、都市農業の有する都市における防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能が的確に発揮されるよう、これらの機能に関係する計画における当該機能の位置付けの明確化、都市農業を営む者等とのこれらの機能の発揮に係る協定の締結、これらの機能の発揮に資する施設の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
国及び地方公共団体は、都市農業の有する都市における防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能が的確に発揮されるよう、これらの機能に関係する計画における当該機能の位置付けの明確化、都市農業を営む者等とのこれらの機能の発揮に係る協定の締結、これらの機能の発揮に資する施設の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。