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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第七条 (商号)

平成二十七年法律第三十五号法律
(商号)

第七条

機構は、その商号中に株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に海外通信・放送・郵便事業支援機構という文字を用いてはならない。

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