(商号) 第七条 機構は、その商号中に株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構という文字を用いなければならない。2機構でない者は、その名称中に海外通信・放送・郵便事業支援機構という文字を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗