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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第四十六条

平成二十七年法律第三十五号法律

第四十六条

第七条第二項の規定に違反して、その名称中に海外通信・放送・郵便事業支援機構という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

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