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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第二十八条 (国の援助等)

平成二十七年法律第三十五号法律
(国の援助等)

第二十八条

総務大臣及び国の行政機関の長は、機構及び対象事業者に対し、これらの者の行う事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

2前項に定めるもののほか、総務大臣及び国の行政機関の長は、機構及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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