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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第二十九条 (財政上の措置等)

平成二十七年法律第三十五号法律
(財政上の措置等)

第二十九条

国は、対象事業支援その他の対象事業の円滑かつ確実な実施に寄与する事業を促進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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