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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第二十七条 (株式等の譲渡その他の処分等)

平成二十七年法律第三十五号法律
(株式等の譲渡その他の処分等)

第二十七条

機構は、その保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。

2機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、令和二十八年三月三十一日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。

3機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、令和二十八年三月三十一日まででなければならない。

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