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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第十四条 (取締役及び監査役の選任等の決議)

平成二十七年法律第三十五号法律
(取締役及び監査役の選任等の決議)

第十四条

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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