(取締役等の秘密保持義務) 第十五条 機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗