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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第十三条 (会社法の規定の適用除外)
平成二十七年法律第三十五号
法律
(会社法の規定の適用除外)
第十三条
会社法
第三十条第一項
及び
第三十三条
の規定は、機構の設立については、適用しない。
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