(基本方針)
第十三条
内閣総理大臣は、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一大会の円滑な準備及び運営の推進の意義に関する事項
- 二大会の円滑な準備及び運営の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
- 三大会の円滑な準備及び運営の推進に関し政府が講ずべき措置に関する計画
- 四前三号に掲げるもののほか、大会の円滑な準備及び運営の推進に関し必要な事項
3内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
4第一項及び前項の規定は、基本方針の変更について準用する。