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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第十二条 (政令への委任)

平成二十七年法律第三十三号法律
(政令への委任)

第十二条

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

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