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内閣人事局組織規則 第二条 (人事企画官、企画官及び調査官)

平成二十六年五月三十日内閣総理大臣決定府省令
(人事企画官、企画官及び調査官)

第二条

内閣人事局に、人事企画官、企画官及び調査官を置く。

2人事企画官は、命を受けて、内閣人事局に属する内閣参事官(以下単に「内閣参事官」という。)の職務のうち国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

3企画官は、命を受けて、内閣参事官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

4調査官は、命を受けて、内閣参事官の職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。

5人事企画官の定数は一人と、企画官の定数は併任の者を除き十人と、調査官の定数は併任の者を除き四人とする。

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