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内閣人事局組織規則 第三条 (補則)

平成二十六年五月三十日内閣総理大臣決定府省令
(補則)

第三条

この規則及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、内閣人事局の内部組織に関し必要な細目は、内閣総務官と協議の上、内閣人事局長が定める。

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