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内閣人事局組織規則 第一条 (総則)

平成二十六年五月三十日内閣総理大臣決定府省令
(総則)

第一条

内閣人事局の内部組織については、法令及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

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