条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等) 第六条 (是正指示等)

平成二十六年人事院規則一〇―一四規則
(是正指示等)

第六条

人事院は、法第七十条の七第二項の規定に基づき是正のため必要な指示を行うほか、第四条の調査又は前条の報告の結果、法令に照らして必要と認めるときは、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、必要な指導又は助言を行うものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)第六条(是正指示等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(実施状況に関する報告) 人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等) 目次 第七条(雑則) →