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人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等)
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人事院規則一〇―一四(人事院が行う研修等) 第七条 (雑則)
平成二十六年人事院規則一〇―一四
規則
(雑則)
第七条
この規則に定めるもののほか、研修に係る人事院の所掌に属する事務に関し必要な事項は、人事院が定める。
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